利用規約
利用規約Terms of Service

トリム イン ゴルフ(以下、本クラブといいます)のご利用に際し、下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。

第1条
本クラブの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は株式会社トリムインハウスが行います。
第2条
本クラブに入会できる方は、各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。また、本クラブを利用いただけるのは、医師から運動を禁じられていない方とします。
刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
第3条
本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。
第4条
会員は、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
第5条
会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。
会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。(月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
第6条
  1. 本クラブは、会員に対し、入退室管理システムのアプリケーションその他本クラブ利用のために必要なシステムの使用を許諾します(以下、当該システムを「セキュリティキー」といいます。)
  2. 会員が本クラブ施設に入退する際には、セキュリティキーを使用するものとし、会員本人がセキュリティキーを使用できない場合は、本クラブ施設に入退することはできません。
  3. セキュリティキーは、許諾された会員本人または本クラブが認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできません。
  4. 会員は、本クラブがセキュリティキーの提示を求めた場合は、これに応じなければなりません
  5. 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。但し、当社が別途許諾した場合には、この限りではありません。
  6. 本クラブは、会員が会員資格を喪失した場合または第13条に定める命令を受けた場合、セキュリティキーを使用できなくする措置を講じることができます。使用できなくなったセキュリティキーは、会員資格を喪失した場合は速やかに破棄又は本クラブに返却しなければならず、第13条に定める命令を受けた場合は速やかに本クラブに返却しなければなりません。
第7条
  1. 本クラブ施設は営業日の営業時間内において予約時間内に限り利用できるものとします。
  2. 本クラブ施設においては本クラブのスタッフは在中せず、会員自身で設備を利用するものとします。
  3. 利用できる設備は次のとおりとし、これ以外の設備は利用できません。
    (1)ゴルフシミュレーター
    (2)更衣室、トイレ、休憩室、休憩スペース
  4. 会員は、発熱、体調が不良の場合は本クラブ施設の利用を控えるものとします。
  5. 酒気帯び薬物使用者など正常な施設利用が出来ないものは施設入場を禁止とします。
  6. 会員は、設備の利用方法が不明な場合は、本クラブから必要な説明を受け、理解した上で利用するものとします。
  7. 会員は、設備の利用に適した服装で本クラブ施設を利用するものとします。
  8. 会員は、設備の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。
  9. 会員は、本クラブが防犯目的で本クラブ施設内(更衣室内、トイレ内を除く)に複数の防犯カメラを設置し、録画録音、記録することをあらかじめ承諾します。
  10. 会員は、設備を損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじめ本クラブが指定した連絡先に速やかに連絡しなければなりません。
  11. 火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。
第8条
  1. 本クラブは、会員に対し1回につき1名を限度として、会員が同伴した会員以外の者にクラブ利用を認めます。ただし会員の同伴でクラブを利用できるのは本規約に同意した者に限ります。
  2. 前項に基づいた同伴者による本規約の同意を含めて、会員は同伴者の行動については、すべて会員が連帯して責任を負うものとします。
第9条

会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して本クラブの施設を利用するものとし、次の各号に定める行為をしてはなりません。

  1. 本規約その他本クラブが定める規則、本クラブ施設に掲示されたルール、慣習上のルール、本クラブの説明および指示に反する行為
  2. 本クラブ施設又はその敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をすること
  3. 事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為
  4. 技量を超えた行為及び危険行為
  5. 刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品を本クラブ施設またはその敷地内へ持ち込むこと
  6. 正当な理由なく他者の所持品に触れること
  7. 本クラブの利用を認められていない者を同伴させること
  8. セキュリティキーを第三者に譲渡、貸与、その他本クラブに無断で会員本人以外の第三者に使用させる行為
  9. 大声、奇声を発する行為、他の本クラブ利用者やスタッフを畏怖させる言動を行うこと
  10. 他の本クラブ利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の迷惑行為をすること
  11. 正当な理由なく、面談・電話・その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をすること
  12. 人間以外の生物を本クラブ内に持ち込むこと
  13. 他の会員の本クラブ利用を妨げる行為をすること
  14. 本クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をすること
  15. 本クラブ敷地内での喫煙、飲酒、本クラブ施設を汚すおそれのある食事等
  16. ゴルフブース内において以下の行為をすること
     ①打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと
     ②プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り
     ③打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
     ④本クラブ施設備付のボール以外を使用すること
  17. 本クラブ施設の設備や備付のボール、備品を損壊・汚損等し、又は持ち出す行為
第10条
  1. 会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
  2. 1回の届出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。
第11条
会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種類を変更することができます。
10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。
第12条
会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。
10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
第13条

本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。

  1. 本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
  2. 本クラブの施設・機材を故意に毀損したとき。
  3. 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
  4. 本クラブの名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき。
  5. 入会資格を欠いていたことが判明したとき。または入会後に欠くこととなったとき。
  6. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
  7. 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
  8. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
  9. 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
  10. その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第14条
  1. 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに本クラブ所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
  2. 本クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未到達または延着等の場合でも、当社は発送後の責を負いません。
  3. 除名・退会処分を受けた会員は、当該処分時から、全ての本クラブサービスを利用することができません。
    会員に対して本クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。
  4. 除名・退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての本クラブサービスを再び利用することはできません。
第15条
会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
  1. 退会した場合または退会処分を受けた場合
  2. 死亡した場合または法人が解散した場合
  3. クラブが閉鎖された場合
  4. 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上、精算するものとします。
第16条
クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。
第17条
本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。
ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとます。
第18条

本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。

  1. 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
  2. 施設の改造または補修工事実施のとき。
  3. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
  4. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
  5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
第19条
  1. 本クラブは、本サービスの利用により会員に特定の効果が生じることを保証するものではありません。
  2. 会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。
  3. 本クラブは、本サービスに関して会員相互、会員と第三者との間に生じた問題については一切の責任を負いません。
  4. 本クラブは、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、本クラブの予見の有無を問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害について賠償責任を負わないものとします。
第20条
  1. 本クラブは、会員または同伴者がクラブの利用に関して損害を負った場合または第三者に損害を与えた場合、本クラブに故意または重過失のある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、賠償の範囲は、現実に発生した通常損害に限られるものとします。
  2. 会員または同伴者が自己の責めに帰すべき事由により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかに自己の責任において、その賠償責任を果たさなければなりません。
  3. 運用ルールを守らず発生した会員の過失、又は、当施設の装置等故障により会員に損失が発生してもクラブは一切弁償義務を負わない。尚、装置等故障によりプレーができない状況が8日以上続いた場合、本クラブは日割りにて返金処置を行う。(7日以内にて復旧した場合は返金しない)
第21条
本クラブは、本規約の改定及び変更、及び本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。
この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。
第22条
本規約は2025年3月18日より施行します。